1) |
レンタル補助の事務を文部省から私学振興事業団に12年4月から移管することとした。例年は文部省が4月に募集していたが、事業団のスケジュールに合わせ5月末頃に事業団から募集が行われることになった。 |
2) |
補助金申請上の留意事項での総合的な問題として、第一に「説明責任」がある。補助事業の目的・効果を国民に積極的に説明し、理解を得ていくことが必要となることから、申請書の作成にあたっては、明確に記述いただきたい。第二に「法令遵守」、第三は、「財務諸表の公開」第四は、「信頼性」に留意いただきたい。 |
3) |
特別補助情報化推進特別経費の情報処理関係設備(借入)の申請について、設備名は補助金の趣旨に沿った名称とすることが望ましい。同一大学からの複数の申請が重複しているようなイメージを与えることは望ましくない。申請にあたっては、使用する教育・研究の目的等により、明確に区分できるような名称を付けていただきたい。例えば「教育研究用コンピュータシステム」、「情報教育用システム」、「○学部○学科の演習用コンピュータシステム」、「CADの設計教育用システム」、「マルチメディア教材作成支援システム」、「○大学○キャンパス○教育研究用システム」のように事柄、目的、分野などを組み合わせることにより、同一の大学・短大から同じ名称で申請をいただくことは避けていただきたい。教室番号を設備名に振り教室番号ごとに申請する例もあるので、そのような場合は用途が明瞭になるよう統合する形で申請いただきたい。 |
4) |
大学と短大で共用するような場合は、使用実態や定員数などの要素に応じ按分して、学校ごとの分として申請いただきたい。大学・短大分合せて月額のリース料が22万2千円以上あれば対象となる。ソフトウエア、システムの調整料、保守料、消耗品等は別の経費なので含めないでいただきたい。また、一定のリースの期間が終了した後に所有権が大学に移転するような契約については対象外。継続申請の場合に前年度と比較して変更が生じるような場合には、勝手に処分して後で問題になるようなことがないように事前に私学振興事業団に相談いただきたい。
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5) |
教育学術情報ネットワーク、教育研究用ソフトウエア、教育学術情報データベース等の開発に共通する事項として、管理部門にかかる経費、未完成・欠格・募集停止の学部の経費は、対象外であること。また、経費間の重複は認めていない。教育学術情報ネットワークでは、開発費等の立ち上げにかかる費用、機器のレンタルリース料は対象外。データベースの開発では、開発に使用する設備の購入費、借入料、保守料、維持費は、当然対象外となっている。 |
6) |
学内LANは、補助金適正化法の中では9年間、各省庁の承認無しに処分してはならないとされており、9年は非常に長いのではないかという意見がある。短縮化については、各省庁ごとに横並びのような形で決まっていることから、大きな問題と受け止めている。9年という期間を原則として定めながらも、運用の仕方で工夫をしているような省庁もあるかもしれない。運用の具体的な方法については情報が得られにくいことから、文部省に情報を提供していただきたい。それを受けて、今後の対応方法について検討していきたい。 |