1) |
補助対象を一般的な教育に広げるために、購入補助、借入補助とも「情報処理教育に用いる」という表現を「教育」に改めた。 |
2) |
情報関係の経常費補助での申請は、今年度より文部科学省のホームページからダウンロードして提出いただくことにした。採択制の補助は、委員会の審査要領を公開。変更点として、審査の公平性という観点から字数を制限した。大学からこれでは十分ではないというような意見もあったが、今年度は字数制限させていただいた。 |
3) |
補助事業は、できるだけ限られた補助金を効率的に活用していただくことが重要で、最小の費用で最大の効果が得られるよう努力をお願いしている。例えば、複数の大学がコンソーシアムを形成して、電子ジャーナルなどの大量一括購入、団体での値引き交渉など工夫されているが、引き続き継続いただければと思っている。 |
4) |
サイバーキャンパス整備事業は、インターネットを活用した国内外の大学との交流連携による教育研究の推進を目的としており、他大学等との間にネットワークを構築、または開発したコンテンツを他大学に配信・受信するものなどを対象としている。同一キャンパス内のみのネットワークの構築、他大学等への配信を行わないコンテンツの開発は事業の対象とはならない。事業の終了期間については、過去に選定の事業も含め終了期間を原則3年間とし、さらに継続する場合にはプラスして3年間まで認めるという形を考えており、正式には8月頃に開催予定の委員会において決定される。なお、14年度に採択の事業は、特例として実施期間を4年間、平成18年の3月までを考えている。 |
5) |
財産処分は、廃棄、目的外使用の場合は、文部科学大臣の承認を事前に得ることが必要。特に既設の学内LANを処分して、新たなLANを整備するときに承認を受ける方法としては、処分をするものについて機能的に同じ、あるいはそれ以上のものを全額自己負担で整備して引き継ぐ方法、処分制限期間の残期間分に相当する補助金を按分算出して残期間の補助金を国に返還することにより処分制限を解除する方法がある。 |