私情協ニュース

第49回臨時総会開催される


 第49回総会は、平成20年11月25日(火)午後1時30分より、東京のアルカディア市ヶ谷(私学会館)にて開催。議事に入るに先立ち、文部科学省専門教育課の藤原課長から「質保証にICT活用教育が大きな可能性を秘めていること、IT新改革戦略によるeラーニングの大幅な推進を政策的に進めている」との挨拶があり、引き続き平成20年度全国大学IT活用教育方法研究発表会の受賞者の表彰が行われた。続いて、新会員代表者紹介の後、報告協議事項に入り、21年度文部科学省概算要求および情報関係補助金の執行状況について、文部科学省私学助成課の我妻専門官、日本私立学校振興・共済事業団の今副助成部長より、概ね次のような説明があった。


1. 平成21年度情報関係補助金概算要求
および20年度執行状況


【文部科学省私学助成課説明】

1) 予算については△1%ということで、構造改革の中で進められており、非常に厳しい要求となっている。その中で私立大学が使いやすいような補助制度にしていくかということで、文部科学省として知恵を出しながら進めている。予算的に満足いかないところがあるが、できるだけ大学の声を伺いながらまとめているのでご理解いただければと思う。
2) 経常費については事業団から説明があるので、ポイントだけ説明する。経常費は21年度概算要求額3,318億6,800万円で要望している。今年度については3,248億6,800万円ということで増額要求している。高度情報化推進メニュー群は昨年までは四つのメニューがあったが、それを「ICT活用教育研究支援」として統合し、より使用しやすいような形になるのかなと思っている。
3) 従前までの情報通信施設補助、情報通信装置補助は、より使いやすいように一体化できるようにということで、「ICT活用推進事業」という新規項目を立て、制度の見直しを行っている。別々の補助制度から一つの補助にまとめることで、ハード、ネットワークが一体になって整備できる。今までは一方向の授業業形態が多かったが、これからは双方向でインタラクティブな授業の取り組みもできるのではないかということもあり、名称も変えながら要望している。
4) サイバーキャンパスは、この事業に伴い実施可能な形になったので、廃止させていただく。研究設備補助金の情報処理関係設備補助は、パソコン等に特化した形で補助事業としてきたが、大学等における教育の質保証、教育向上プログラムの実施ということで、優れた教育とか特色ある教育を推進するために、既存の情報処理関係施設を見直し、例えばパソコン等の情報処理設備も含め、学生実習、学生実験のため設備が対象になるような形で「教育基盤設備」としている。要求額については、21年度要求額として14億8千万円、前年より若干増やした形で要望はしている。
5) 12月には予算編成の作業にが入る。より使いやすいような形になるようにということで、皆さま方のご意見を伺いながら、今まとめている最中である。
6) 20年度予算の執行状況は、研究装置の20年度の補正予算が措置されていることから、 20年度の申請から補正のほうに回すような形を考えているので、昨年の採択率は、マルチメディア、LANは3割程度という非常に厳しい結果となったが、今年は特殊要因もあり、5割から8割程度と採択率は上がるのではないか思う。


【日本私立学校振興・共済事業団】

1) 20年度の執行状況として、教育・学習方法等改善支援は、申請583件その内新規は229件で503件を採択した。新規のうち149件の採択で採択率が65.1%と若干増えている。高度情報化推進メニュー群は、現在計算をしている最中で12月中特別補助は計算を終える。基本的には19年度と変更なく、どのゾーンでも対象になる。メニューは四つ。サイバーキャンパス整備事業のランニングコストについても従前通り対象になっている。
2) 今回、一番影響が大きいのは、リース取引の会計処理方法、会計基準が変わったことに伴って補助金に影響がある。来年の4月1日以降新規に契約するリース取引については、これまで経費処理が可能であった所有権移転外のファイナンスリースの取引も資産計上するという会計基準の変更がある。既に本年9月に文部科学省から通知が出ている。資産計上することで経常費補助の対象にならないことになり、補助できないことになる。
3) 高度情報化推進メニュー群の中の特に借入分の処理が一番影響を受ける。そこで、21年度に向けてどうするかという話の中で、予算上違う形での要求をしようということになった。今要求しているのはICT活用教育研究支援ということで、新規の要求をしている。これまでの情報設備の借入、ソフトウェア、コンテンツの利用など細かく分けていたが、情報コミュニケーション技術を使って特色ある教育をしている場合については増額補助しようという考え方に変わるということになる。具体的にはどういう配分になるのか、算定方法をどうするのかといったことについては、予算内示後に具体的な話をしていくことになると思っている。年度内には大まかな方向性をお知らせできるようにしたいというふうに考えている。


【質疑応答】

Q1 :リースの会計上の違いによって経常費として申請できないのは、レンタルも一緒と理解していいのか。
:レンタルで処理した場合には経費処理が可能で対象になってくる。情報設備借入という項目がなくなるので、レンタルをどうするのかというのは今後の話ということになる。
Q2 :レンタルは問題にならないと思うが。
:レンタルで仮に可能だとしても、借入の補助は形が変わることになるので、ICTの予算の付き方によっては。
Q3 :ICT活用では、レンタルを支援するということも盛り込まれるというふうに理解してよいのか。
:それはまだ分からない。ただ、リース取引でも今年以前に契約して来年に以降に契約が延長されている部分が出てくるので、緩和措置というのが話題にはなると思う。今の時点では具体的なものは何もない。
Q4 :今年度から4年契約でリースを契約するものについては、あと3年分は補助金申請できるのか。
:おそらくそういうパターンがあると思うので、緩和措置を議題にしなければいけないと、問題意識として持っている。これはまだ具体的な検討はしていない。


【私立大学側の21年度の要求内容】

 6月下旬に全国の私立大学・短期大学に国庫助成希望調査を実施。その結果を踏まえて要望をまとめ、20年度と同額以下にならないよう8月に文部科学省と事前に打合せた。Aゾーンで19億、Bゾーン145億、Cゾーン100億の270億の要求とした。これに採択性の教育学習方法を加えると、ゾーン合計で50億円程度となり、総額310億円程度の要望を行った。なお、リース会計の問題については、借入に対する支援が継続されるよう救済措置を要望した。


2. 分野別「学士力」考察の中間報告

 ファカルティ・ディベロップメントに求められる情報技術の活用を研究するため、分野別の教育で身に付けるべき固有の能力をとりまとめることになった。政府は、「教育振興基本経計画」の中で分野別教育の質の向上を図るため、学習成果や到達目標の設定などの取り組みを促すとし、質保証の枠組み作りを日本学術会議と連携を図りつつ、来年度以降の報告を目指している。そこで、本協会では最低限身に付けることが望まれる「学習成果」、「コア・カリキュラムのイメージ」、「学習到達度の測定・評価」について、私立大学の教員の見解を21年度に向け段階的にとりまとめるべく、検討を開始した中間報告を11月17日に文部科学省高等教育企画課の榎本高等教育政策室長に行った。
 報告は、中央教育審議会が報告の「学士課程共通の学習成果に関する参考指針」の共通の学士力の上に、分野ごとに「最低限身に付けるべき固有の能力」を大まかにとりまとめた。とりあげた分野は、委員会でとりまとめができた24分野とした。なお、医学、歯学、薬学は、学習成果、コア・カリキュラムが既に策定されていることから、除外した。21年度はさらに新たに可能な範囲で分野を追加する予定。とりまとめに当たっては、委員会で原案を作成し、その上で「サイバーFD研究員」(約1万5千人)の中からインターネットで8千人に意見を伺い、約720名から意見を回収した。また、委員を通じて社会人からも意見を聴取し、それらの意見を統合して「端的で簡潔な表現」となるよう推敲した。


3. 新法人移行に伴う定款の変更、事業の在り方

 本年12月1日より公益法人改革制度が施行されたことに伴い、25年11月末の移行期間までに移行申請し、公益社団もしくは一般社団に移行しなければならない。その間、現在の公益法人は自動的に特例民法法人となる。
 移行に伴う準備としては、定款の変更案の作成を本協会の理事会・総会の議を経て決定する必要があること。その上で、公益認定に必要な事業等の要件を整備し、経理・財産管理の適正性の確保、情報開示の機関設計、財務に関する基準等の整備、事業計画書・収支予算書、役員等就任予定者の準備などを、本協会の理事会・総会を経て準備しておく必要がある。移行認定関係書類の作成および関係説明資料の作成、公益認定委員会との事前相談、移行認定の申請、認定審査を経て審査結果で認定を受けた上で移行登記となる。
 定款の変更案の作成を準備するため、来年3月の総会に変更案を提案し、意見を伺った上で、5月の総会で変更案を議決したいと考えている。これまでは、所轄の主務官庁ごとに法人のガバナンスの監督が行われていたが、新制度では法人自らが責任をもって自主的・自律的に運営できるよう、法律でガバナンスに関する様々な事項を明確に定めることになった。理事等に就任される方々は、それぞれの役職に与えられた役割、責任を自ら果たすことが求められていることを理解した上で、就任いただくことになる。そのような事情から、変更案の内容が「法人法」および「認定法」並びにこれらに基づく命令の規定に適合するよう、現行の定款を全面的に見直し、新たに作成しなおす必要がある。現在考えている主な変更点を紹介する。


<定款の主な変更部分>

1) 名称の変更は、「公益社団法人私立大学情報教育協会」とする。
2) 目的は、本会の役割の重要性・発展性を踏まえ、現行の目的を見直して、私立の大学、短期大学の連携および社会との協力によって、情報通信技術活用による教育改善、情報教育の質的向上、情報環境の整備充実、大学連携及び産学連携による教育支援等に関する事業を通じて、私立大学における教育研究の質的向上および人材育成の充実を推進し、我が国の大学および社会の発展に寄与することを考えており、今後表現についてはさらに検討を行う予定。
3) 事業の枠組みも、情報通信技術活用による教育改善の調査研究および促進、情報教育の質的向上に関する調査研究、情報環境の整備充実に関する調査研究、大学連携、産学連携による教育支援等の振興普及、大学教職員の啓蒙・啓発および大学教員の表彰、本法人事業に対する理解の普及、その他本法人の目的を達成するために必要な事業としており、表現については具体化の中で修正を行うことにしている。
4) 定款の構成は、全面的に見直すことを計画している。
5) 設立時理事と代表理事、監事の選任は、移行前の来年5月の総会で選任し、定款の変更案に直接代表理事等の氏名を記載しておく必要がある。
6) 定時社員総会の開催回数は、現行では、定時総会を5月と翌年3月の2回としているが、法人法上では年度1回としていることから、変更する必要がある。2回以上の総会は臨時総会となる。
7) 社員総会の権限の明確化を図るとして、従来の定款で規定されていない「不可欠特定財産の処分の承認」、「責任の一部免除」などを規定する必要がある。なお、入社金および社費の額は、定款に額を掲載することを定めていないので、定款以外で別途「規定」を作成する必要がある。
8) 社員総会の普通決議では、総社員の議決権の過半数が出席し、出席社員の過半数で議決するが、以下の特別決議は、総社員の半数以上で総社員の議決権の3分の2以上が必要である。
[社員の除名、監事の解任、損害賠償責任の免除 定款の変更、事業の全部譲渡、解散及び解散後の継続、合併等]
9) 会計監査人の設置、任期の設定・更新を規定化する。公益社団の認定を受けるには、公認会計士による会計監査人の設置が必要である。大規模でない法人には設置の義務付けはないが、計算書類等の会計監査を適正化するには設置が不可避である。
10) 理事、監事の規模について、上限はないが、事業の拡充と社会への信頼を高めるため、また、会員の今後の異動と選挙の負担を考慮し、増員を検討する必要がある。
11) 法人運営の継承性・安定性を図るために、役員等以外に「顧問」の設置について、理事会権限で定数、職務、選任および解任の決議機関、報酬について検討する必要がある。
12) 理事会の権限を以下の点について規定化する必要がある。権限や義務が法律に定められている。[業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事(会長)の選定及び解職、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算、重要な財産の処分及び譲受け、重要な使用人の選任及び解任事務所その他重要な組織の設置、内部統制組織の整備、法人に対する損害賠償責任の免除等]
13) 監事の権限強化として、業務監査、会計監査、法人業務および財産の調査、理事の不正又は不当行為の差し止め請求、理事会に出席の義務付けを図ることを規定化する必要がある。
14) 役員(理事または監事)の損害賠償について責任を負うとともに、総社員の同意があれば損害賠償責任を免除する。または、社員総会の特別決議、定款の定めのある理事会決議等により、責任の一部を免除することができる。
15) 公益目的事業の不可欠特定財産の明示、維持、処分の制限で、法人の公益目的事業の実施になくてはならない財産を規定化する必要がある。金融資産は基本財産として定めることができるが、不可欠特定財産には該当しない。
16) 公益認定の取り消し等に伴う贈与として、公益認定基準に適合しなくなったとき、事業活動について準則を遵守していないとき、その他法令および行政機関の処分に違反したとき、措置をとらなかったときは、公益認定の取り消しが行われ、1カ月以内に公益事業財産の残額が公益団体若しくは国等へ贈与される。
17) 事業報告および決算では、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受け、会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。理事会、総会の議決事項とはならない点が違う。
18) 残余財産の帰属として、法人が清算する場合の財産の帰属先を定める。
19) 公告の方法として、電子公告を行い、総会終結後、貸借対照表を5年間電子公告することを定める。

 以上が定款の変更案の主な検討事項となるが、公益認定には定款案の変更と公益性を担保する認定法の基準に法人の運営が機能するよう、以下の要件に対する準備が必要であること。

1) 公益目的事業の要件を事業ごとに確認しなければならない。不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業であるとして、「事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント」で事実認定するが、最終的には個別事業ごとに公益認定委員会で判断する。
2) 申請する事業は、主な事業だけでなく、法人の行うすべての事業について、公益目的事業とそれ以外の収益事業および社員等に限定する共益事業に区分する必要がある。事業の区分としては、現在のところ、「調査研究及び促進」、「振興普及」、「啓蒙・啓発」と「表彰」、「理解普及」を考えている。
3) 経理的基礎の確保として、現行の会費額を基礎に財政基盤の明確化、財産の管理・運用の担当理事関与の仕組みの透明化など、また、会計監査人の設置および法令順守を確保するための会計システムの整備が必要となる。
4) 特別の利益の供与を禁止するとともに、不特定多数の者の利益の増進に寄与するため、収支相償規定の遵守と公益目的事業比率が50%以上となるよう管理費の事業費への配賦などの調整、公益目的事業と関係なく内部に過大に財産を蓄積することを回避する遊休財産の保有調整が必要となる。その上で、公益目的事業実施の技術・能力確保の点検を行う必要がある。
以下に、事業内容ごとに公益性の有無を確認する。


<新法人で考えている事業>


【私立大学における情報通信技術活用による教育改善の調査研究及び促進】

1) 「教育力の向上を図る情報通信技術活用の研究及び促進」は、教育の学士力を高めるため、情報通信技術活用の可能性と限界を踏まえた分野別の教育改善モデルを研究し、その成果を教員の教育力を高める参考指針の提言として、5年ごとにとりまとめ、報告書の発行、インターネットの公表を通じて、提言の活用を促すことにしている。
大学教員の教育力を高めるモデルの提言を事業の趣旨としており、公益事業が主張できる。
2) 「私立大学・短期大学の授業改善調査の実施・公表」は、加盟の大学・短期大学の教員からみた授業の問題点、改善の課題、情報通信技術活用の実態を3年ごとに調査を実施分析し、その結果を白書としてとりまとめ、報告書の発行、インターネットの公表を通じて、課題の解決を呼び掛ける事業で、大学・短期大学における教育の課題を公表し、社会全体の問題として教育改善に向けた理解・協力の普及を事業の趣旨としており、公益性が主張できる。


【私立大学における情報教育の質的向上に関する調査研究】


 学士力としての情報通信技術活用能力の調査研究として、高校と大学の連携による情報倫理教育および分野別の教育に求められる情報通信技術活用能力のミニマム・リクアイメントおよび教育内容・方法等の参考指針の研究を計画している。大学・短期大学での情報通信技術活用能力の到達目標を公表することで、高校教育との連携が可能になるとともに、社会人基礎力との連携が可能になることを事業の趣旨としており、公益性が主張できる。


【大学連携、産学連携による教育支援等の振興普及】

1) サイバー・キャンパス・コンソーシアム上での教員連携、授業の協同化等の推進
2) 大学連携による授業支援、教材の共有化、eラーニング支援人材育成の振興
3) 全国の大学・短期大学を対象とした電子著作 物権利処理の代行
4) 教材コンテンツ開発の支援、情報通信活用技術の支援の仲介
5) 産業界による教育支援の仕組み作り
6) 教員、社会人による教育資産配信事業の計画立案を予定しており、1)2)5)6)は公益事業として主張できるが、2)、4)は「共益事業」とする。


【私立大学における情報環境の整備充実に関する調査研究】

1) 「私立大学・短期大学の情報環境基本調査」の実施・公表で、加盟の大学・短期大学の情報環境の適正化を図るため、点検を通じて課題を整理し、今後の情報環境整備の方向性を提言する。報告書の発行、インターネットの公表を通じて、課題の解決を呼び掛ける。情報環境の課題を公表し、情報環境の整備充実に国からの財政援助の充実および社会からの理解・協力の普及を事業の趣旨としており、公益性が主張できる。
2) 「私立大学・短期大学の情報化投資額調査」、「ICT活用補助金調査」の実施・公表で、本協会加盟の大学・短期大学の情報化投資額の適正化、ICT活用補助金の実態を整理し、教育研究活動の高度情報化に対する国の財政援助の在り方を点検し、その結果の一部を公表しているが、「情報化投資額調査」は加盟校を中心とした調査であり、「共益事業」となる。
3) 情報通信技術活用の教育効果点検・評価指標の見直しは、最適な指標を構築し、インターネットを通じて指標の活用を全国の私立大学、短期大学に推進するもので、25年度以降の事業を予定。
4) 教育・学習指導機能の高度化に関する情報システム構想の設計は、授業中の理解度把握システム、情報セキュリティの点検・支援システムなど、開発の留意点等のとりまとめを必要に応じて計画している。事業の結果は、インターネットを通じて社員等をはじめ全国の大学、短期大学に公開することから、公益性が主張できる。


【大学教職員の啓蒙・啓発及び大学教員の表彰】

1) 情報通信技術を活用した優れた授業研究の評価と顕彰の「全国大学IT活用教育方法研究発表会」は、優れた授業研究の評価と文部科学大臣賞などの顕彰を行うとともに、インターネットでの公開、選考の公正性等から公益性が主張できる。
2) 情報通信技術活用の知識啓発と戦略活用の「教育改革IT戦略大会」、短期大学固有の教育改善対策を研究討議する「短期大学部門FD/IT検討会議」は、高等教育機関全体としており、公益事業が主張できる。
3) 経営管理者等に対する教育政策の理解・普及の「私立大学教育改革FD/IT理事長・学長等会議」、「私立大学教育改革事務部門管理者会議」は、「共益事業」となる。
4) 教員の教育力を高める情報通信技術活用能力修得の「FDのための情報技術講習会」は、高等教育機関全体としており、公益事業が主張できる。
5) 職員の情報通信技術活用力の「私立大学職員情報化研究講習会」と情報セキュリティ能力の「大学情報セキュリティ研究講習会」は、高等教育機関全体としており、公益事業が主張できる。


【本法人事業に対する理解の普及】

 機関誌の発行とWebサイトによる情報提供は、本法人の事業活動の内容および事業促進のための情報提供、情報紹介を通じて、大学、社会に広く事業に対する理解を普及することから、公益性が主張できるが、ビデオ・オンデマンドによる配信は、限定しているため「共益事業」となる。


【その他本法人の目的を達成するために必要な事業】

 大学間情報交流システムと、教育改善の相談・助言の事業は、社員の加盟校に限定しているため、公益目的事業とならず、「共益事業」となる。
 以上、新法人の事業について公益事業と共益事業とに区分したが、現行会費で賄える事業に限定して3月の総会に提案することを予定している。


4. 平成20年度私立大学情報環境基本調査

 情報環境の整備充実の適正化を図るために、教育・学習支援、FD支援に有用な情報環境の課題を整理し、計画的に改善に取り組むことができるようにすることを目的として、3年ごとに自己点検・評価を実施するもので、12月上旬に加盟校に対して調査を実施することにしている。
 調査は、協会のWeb上で回答いただく。調査内容は、「量的・質的整備の点検」、「教育学習支援の点検」、「FD支援の点検」、「情報化投資額の点検」、「情報環境評価体制の点検」の五つの点検と「情報環境の整備方針」とした。



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