私情協ニュース
第50回総会は、平成21年3月30日(月)午後1時30分より、東京市ケ谷の私学会館にて開催。当日は、議事に入るに先立ち文部科学省私学助成課の日比専門官から、私立大学等経常費補助金特別補助の高度情報化推進メニューの配分変更について、概ね次のとおりの説明があった。
1) | ファイナンスリースの契約が経費処理が可能であったものが、原則資産計上に変わることに伴い、大学の経常的経費に対する補助金について取扱の変更が必要になってくる。高度情報化推進メニューは、従来四つのメニューに分かれていたものを一つに統合して、新たにICT活用教育研究支援というメニューにする。このような変更を行うことにしたのは、従来の事業に要した経費の2分の1以内を支援するという制度では、新たに情報通信設備等を借り入れる場合、ファイナンスリース契約以外のものとしなければ支援ができなくなるという事態が発生する。 |
2) | 補助金の仕組みを変えないで、会計基準の変更に対応しようとすると、情報通信設備借入支援の部分が丸ごと補助金の対象外になってしまう。今後、会計基準が資産計上になると、ファイナンスリース契約にかかる経費の補助の部分が丸々支援できなくなるという事態が発生する。これを避けるために、各大学において契約を変更してレンタルにするなどということを一律に求めるということは、各大学にとっても非常に不都合があると考え、従来どおりファイナンスリース契約を結んでいても支援の対象になるように、補助金の仕組みを変えることとした。 |
3) | 配分基準については、これから私学事業団で定めることとなるが、従来の所要経費の2分の1以内の補助という形から、情報通信設備等についてリース、レンタル、購入などの契約形態を問わない、単価方式の補助とする予定。単価方式は、一定の補助条件を満たした取り組みに対して、学生数等に単価を乗じて補助金額を決定するという方法で、これによって経費に対する補助でなくなるので、ファイナンスリース契約であっても、学生数等による支援が可能になる。 |
4) | 具体的には情報教育としての基礎的要件を満たしている場合には、情報教育の規模、人数や台数等、種類、形態に応じた単価を乗じて支援をする。情報教育としての基礎的要件については、例えば講義科目としてICT機器等を活用した科目を開設するなど、各大学において広く取り組まれているものを想定している。「1.情報通信設備を活用した教育研究」の要件の通り、コンピュータ、ネットワークを活用した授業科目の設定、e-learning、遠隔教育、さまざまなものすべてを実施ということではなく、いずれかの形でICT機器を教育研究に活用しているかどうかというところを要件としたいと思っている。単価は、各大学から情報教育の取り組み状況、教育研究の内容、使用する学部、学生数、台数、ソフトウエア、電子ジャーナルの種類、数について調書を提出いただき、これをもとに設定する予定。 |
5) | 全体として予算総額が対前年度比1%減というものがある。また、情報化推進メニューはさまざまな他のメニューとあわせているので、その他の部分で新規メニューが増えたこと等によって、若干の減額となるということは予想されているが、各大学においておおむね前年度の補助金額が確保できるような配分方法を検討している。 |
6) | 従来四つに分かれていたメニューの「教育研究用コンテンツ支援」は、各大学でデータベースを開発した費用を補助してきたが、大学独自の取り組みと評価できるので、「II 大学独自のデータベース等を活用した教育研究」として、従来どおり支援させていただくことにしている。 |
7) | 既にファイナンスリース契約を結んでいるものの扱いについて、契約期間中は21年度以降も従来の経費処理が可能ということが会計基準上のルールだが、これを引き続き経費の2分の1内を補助するという形をとると、単価方式と並存する形となり、同じ取り組みに対して二重の観点から支援をするということが困難であることから、21年度以降の補助金はすべて単価方式で支援をさせていただくこととしている。その方式によっても契約形態の如何によらず、従来のかかっていた経費が確保できるような配分方法としたい。 |
次いで、本協会の戸高会長より文部科学省に質疑を行い、次のような点が確認された。また、文部科学省より、本協会に提出した資料について、事務局で準備した資料の一部内容が異なるとの指摘があり、その場で訂正を行った。
1) | 「私学振興事業団から3月19日付で調査がされており、その中ではデータベース、事業用コンテンツ、情報機器の利用についての調査がされているが、情報通信設備の規模経費等の調査はなされないのかと」の質問に対して、文部科学省では「現在では考えていない。昨年度の補助金の計算結果に基づいて、各大学の規模、必要な経費がどういう分布になっているのかを調査しており、これに基づいて算定する予定」とのこと。 |
2) | 「21年度に新たに出てきた申請は、それと比較しながら合わせていくということなのか」については、文部科学省では「21年度の調書と計画調書が、今のものと同じになるとは考えていない。そのために、今、単価設定のため事業団からアンケートを行い、そのアンケート結果に基づいて単価の選定を考えている」。 |
3) | 「情報教育としての基礎的要件を満たしている場合となっているが、情報教育以外にICTを活用して効果的な教育、多様な学習形態、教員の教育力の向上とか研究の高度化・共同化・国際化などを含め、ICTを活用していくことになるが、その点も考慮いただけるものと理解しているが」という確認に対して、文部科学では「今のICT活用教育研究支援で考えているのは、基本的にまず出だしなので情報教育の基本的な取り組みをしているということで始まる」ことが確認された。 |
4) | 「今回の変更は、大学の取り組みの実態に即して行われるが、具体的な算定方法が明確となっていないので、大学の取り組みに対してどの程度の支援ができるか、判断できかねる部分もある。各大学の教育研究の多様性、独自性が発揮できるような配分とされるよう、文部科学省に配慮をお願いしたい。」 |
文部科学省の説明の後、激減緩和問題に対する協会としての対応について、次のような説明があった。
21年1月29日に私学助成課に確認したところ、これまでの所要経費の2分の1ではなく、文部科学省が定めた取り組みに対してポイントを付けて単価を乗じる定額補助とのことで、実態よりかなり掛け離れた補助となり、補助額が激減することがわかった。特に、借入分の補助は、会計処理の変更で補助の対象外になるとして、20年度実績で106億円の借入れ補助がなくなるとのことであった。大学では21年度予算編成を終えた段階で大変な混乱を引き起こすことになると判断し、本協会として激減緩和を文部科学省に働きかけるため、2月5日に緊急調査を全国の大学、短期大学に行った。511校から回答があり、20年度以前に借入契約している分が26年度まであることが判った。件数にして約4,800件で21年度に救済をすべき所要額は、412校で199億円、補助金にして約99億8,500万円であったが、調査未回収分を補正し、約106億円の救済額が必要であることが判明した。その内、リースは76%、レンタル等は24%となっていた。レンタルも含めて補助がなくなるとのことで、文部科学省の配分案はまったく理解できないことが確認された。
他方、文部科学省からは、「激減の調査をしても助けることできない。レンタル、オペレーティングリースに変えることができなければ、経常費の対象にならない。リース会社が対応できるのか」との問い合わせが本協会事務局にあったことから、本協会では契約転換の可能性について主なリース会社からヒアリングを行った。その結果10社とも前向きに契約転換に対応するとの確証を得たことも含め、本協会の理事会にて対応を検討の結果、私立大学団体連合会に事情を説明することになり、2月23日に問題の所在、配分案による影響などを次のように整理・説明した。
1)情報関係機器の借入がなくなることに対する「激減緩和策がない」こと、「教育研究の多様性を阻害する」こと。2)「教育研究基盤の維持ができなくなり、教育研究の質的低下を招く」こと。逼迫している大学の経営を極度に圧迫し、「学校経営の健全化を妨げる」こと。3)「原則資産計上という見解が、参事官室の経費で適用できるという通達と矛盾している」こと。「大学の実態を無視した配分」で、情報機器の整備が停滞、後退すること。激減分を他の特別補助で申請する方式は数合わせになり、補助の公正性が懸念されることなど問題点として指摘し、その上で激減緩和の救済策として、20年度以前の契約で21年度を超える分と21年度以降新規にレンタル等の契約による経費について、補助が受けられるようにすべしと指摘した。
その後、3月2日に私立大学団体連合会の白井会長、金沢工業大学の黒田先生、本協会会長の3者会談を行い、「定額補助は私学の主体性を損なうことから撤回することと、所要経費の2分の1による従来通りの配分に戻すこと」を確認し、3月中旬白井会長から文部科学省私学部長に意見を申し入れた。その結果、定額補助は撤回したが、借入契約の形態にとらわれずに支援できるようにするため、単価方式を採用することになった。その際、単価の設定については、大学の実態を踏まえたものとして対応すること、20年度の借入れ及びネットワーク維持に伴う補助実績が各大学とも概ね確保できるようにするということで、従来の補助額を「割り戻す」といった形で単価を設定することになった。
今後の対応としては、単価の設定が所要経費に対してどの程度の支援となるかが課題となることから、毎年実施している補助金活用調査をさらに精度を上げ、単価の適正化に努めることした。また、借入契約は経費扱いとなるレンタル契約等に転換しておくことが望まれるとした。
当日の総会の主な議事は、平成21年度事業計画の決定、同収支予算の決定、役員改選に伴う準備日程及び立会人の審議の他、報告・協議事項として私立大学情報環境基本調査の中間結果、公益社団法人移行に向けた定款変更一次案などであった。以下に主な議事の一部を紹介する。
公益社団法人への移行を考え、不特定多数を対象とする公益目的事業と会員を対象とする共益目的事業に区分して策定した。公益目的事業は六つの事業、共益目的事業は四つの事業とした。
【公益目的事業】 | ||
1.私立大学における情報通信技術による教育改善の調査及び研究、公表・促進 | ||
情報技術を使って教育の改善モデルを提案するため、分野別の到達目標、コア・カリキュラムのイメージ、到達度の測定法についてとりまとめる。その上で、年次計画で24年度には学士力を担保するための教員の教育力も含めて提言し、FDとしての活用を促していくことを計画。 | ||
2.私立大学における情報教育の改善充実に関する調査及び研究、公表・促進 | ||
学士力として分野別教育に求められる情報通信技術活用力、社会秩序の維持発展に不可欠な情報倫理活用力の教育モデルについて、学習到達目標、教育内容・方法、学習到達度の判定方法、教材開発、教育支援等を年次計画ですすめ、その成果としての参考指針の公開、活用を促すことを計画。 | ||
3.私立大学における情報環境の整備促進に関する調査及び研究、公表・推進 | ||
1) | 情報環境の適正化を推進するため、情報環境の高度化・安全化の点検、費用対効果の点検等を通じて課題の整理、改善の方向性を白書としてとりまとめる。 | |
2) | 情報通信技術活用に関する内容、経費を調査し、単価の在り方、LAN、マルチメディアの要求をとりまとめ要望する。 | |
3) | 新規事業で、教育・学習機能の高度化等に関する情報システムの研究、公表・推進で、21年度は情報セキュリティ点検のリストを作成し、大学が自己点検・評価できるよう、支援システムの構築を計画。 | |
4.大学連携、産学連携による教育支援等の振興普及 | ||
1) | 「大学における電子著作物相互利用の促進と著作権処理の適正化を推進」するため、文化庁の著作権管理事業としてインターネットを介して教育研究用のコンテンツ利用に伴う仲介及び権利処理手続きの代行を無料で支援。 | |
2) | 「教育支援の振興及び推進」として、大学教員と産業界関係者による人材育成に関する意見交流の場として、「産学連携人材育成ニーズ交流会」を設け、教育に対する産業界の支援実現を図る。当面、21年度は経団連と産学連携事業の実験の可能性について協議の場を形成し、実験の検討を開始する。 | |
3) | 「eラーニングによるオープン教育の振興普及・支援」として、高校生、大学生、社会人を対象にネットワーク上で双方向によるオープンな「学びの場」を形成し、学士力に求められる授業支援、高校教育との連携、生涯教育に対する学習機会の提供の実現に向けグランドデザインの研究を始める。 | |
5.大学教職員の職能開発及び大学教員の表彰 | ||
1) | 情報通信技術を活用した優れた授業研究の評価と顕彰 | |
2) | 教育改革を推進するための情報通信技術活用に伴う知識と戦略的活用の普及 | |
3) | 教職員の情報通信技術活用力の研修 | |
4) | 情報セキュリティの危機管理対応セミナー | |
6.本法人事業に対する理解の普及 | ||
1) | 機関誌の発行 | |
2) | インターネット等による事業活動の公開 |
【共益目的事業】 | |||
1.サイバー・キャンパス・コンソーシアムによる教育連携 | |||
1) | 分野別登録のサイバーFD研究員約1万5千名を対象にインターネット上で教育の連携・支援等。 | ||
2) | 教育改革に求められる情報技術の活用、財政援助の有効活用などの企画・提言等支援。 | ||
3) | 教育研究の電子情報、電子ジャーナル等の整備促進。 | ||
4) | 大学間情報交流システムの運営と授業支援及び教材の共有化。eラーニング支援人材育成の振興・支援。必要に応じて情報化の個別支援の仲介を放送大学学園と連携。 | ||
5) | 情報化投資額調査による費用対効果の最適化の促進。 | ||
2.経営管理者等に対する教育政策の理解・普及 | |||
「教育改革FD/IT理事長学長会議」及び「教育改革事務部門管理者会議」の実施。 | |||
3.研究会等のビデオ・オンデマンド配信。 | |||
4.公益社団法人移行準備への対応 |
教育・研究活動の基盤環境として備えるべき情報環境の整備充実を促進するため、現状の点検及び将来計画を通じて、今後取り組むべき課題を整理する調査を平成20年12月に実施し、21年3月時点で299大学、108短期大学より中間結果の概要が報告された。
【量的・質的整備の点検】
1.学内ネットワーク
幹線は、100メガの大学・短期大学が1割と減少、3年後には1割未満へと高速化へ移行。しかし、医歯系大学の27%が100メガ。高度精彩画像などエビデンスの使用は避けられない。早急な改善が必要。支線は、無線の普及が影響して100メガがほとんど。学外接続は、100メガが8割となっているが、3年後は6割と減少し、高速化への改善が伺える。
2.ユビキタス環境
大学、短期大学の6割が、校舎の8割以上の場所でユビキタスが実現。屋外の接続状況は、必要としない大学、短期大学が4割程度あり、教育効果や必要性の是非について検討が必要。
3.教室内コミュニケーション
教室の中で教員と学生が授業中に理解度の反応を携帯電話で把握する双方向型授業への取り組みは、大学15%、短大11%。3年後の計画でも5割程度と低い。中教審答申でもクリッカー技術を用いた理解度把握を紹介しており、これからの課題。
4.市販ソフトウエアのライセンス管理
7割が管理を実施している。問題は今後、大学が一元化して管理できるかということで体制の整備が望まれる。
5.セキュリティポリシー
大学で26%、短期大学30%と非常に遅れている。セキュリティ対策の内容は、ウイルス対策、ファイアウォールなど技術的には対応しているが、情報資産の重み付け、危機管理対策への取り組みがほとんどない。情報資産の重要度に即した階層的な管理が課題となる。
セキュリティの作成と実施状況
取り組んでいるセキュリティ対策
6.迷惑メール対策
対応に貴重な時間が浪費されることになることから、ほとんどが大学として取り組んでいるが、医歯科系は3分の1が個人対応となっており、問題意識が低いことを指摘。
7.情報通信ネットワークの運用管理体制、外部委託の体制
学内と外部委託が9割となっており、外部委託制は常駐型とリモート型の併用が多い。とりわけ、インシデントに即時対応するために大規模大学は常駐型を採用していることが伺える。
8.外部データセンターの利用
大規模大学の5割が利用しているが、大学58%、短期大学67%は利用していない。今後、教育の質保証、研究の高度化への対応を考えると、学外連携が進み、セキュリティゾーンの構築が必要になる。情報漏洩、サイバー・テロなどの問題もあり、リスク対策のメリット・デメリットを検討する必要がある。
平成20年度 外部データセンターの利用
【教育・学習支援の点検】
1.学内LANによる自学自習の環境
自学自習は8割が整備しているが、大学で9%、特に人文系単科大学、短期大学では3割近くが導入の予定がない。一日も早い改善が望まれる。
2.eラーニングの取り組み
大学は17年度8%、20年度29%、短期大学は7%、20年度21%と改善。3年後は大学、短期大学とも4割が対応する予定。本格的な取り組みが展開されてきている。
eラーニングの取り組み
3.コンテンツのアーカイブ化とその内容
大学の6割、短期大学の5割がアーカイブ化。17年度の2割から2倍、3倍に改善された。シラバスは従来どおり、教材資料、学習成果・レポート、試験演習・問題、授業録画が5〜6%から2割と改善されている。
コンテンツのアーカイブ化
アーカイブコンテンツの内容
(※は17年度にはなかった設問)
4.教育・学習支援体制の構築、支援内容
20年度では大学5割、短期大学3割、23年度は6割、5割となっているが、支援に取り組まない大学が12%、短期大学29%もあり、教育機関としての使命、役割を放棄するようなことがあってはならないと指摘。支援していない内容としては、授業のビデオ・オンデマンド化、授業のデザイン作りとなっている。教員に授業のオープン化への意識転換、職員にインストラクショナル・デザインなど専門的な能力が求められており、今後の課題の一つになる。
教育学習支援の体制
教育学習支援の内容
5.著作権処理対策
45校しか著作権対策をしていない。3年後でも80校と118校が未検討となっている。教育の質保証などからコンテンツの相互利用は必然的と考えられるが、大学の理解が欠落していることを指摘。
【FD支援の点検】
1.教育目標の公表
現状では5割程度となっているが、3年後は大学で7割、短期大学で5割が公表する予定。
2.学士力の到達目標
到達目標の設定は、大学で2割、検討中含めて6割近い。短期大学は1割程度、検討中含めて4割。医歯科系では6割となっているが、10割に向けて大学当局の自己点検が必要。3年後は、4割から6割の大学、短期大学が対応するとしており、期待される。
3.授業に対する改善計画提案の実施
20年度が大学3割、短期大学4割、3年後は検討中を含めると大学、短期大学とも7割が対応するとしており、大学ガバナンスの発揮が期待される。
4.FD支援の内容
支援に取り組んでいる8割は、学生の授業評価情報の収集・分析、支援していない項目は、学士力や教育力を議論するコンソーシアム参加、Webサイトによる授業支援、優れた事業を評価する顕彰制度、授業デザインの支援、教授法のワークショップとなっている。
5.学習ポートフォリオ導入の取り組み
現状ではほとんどなく、3年後も低調。学士力の次の課題と言える。
【情報化投資額の点検】
大学、短期大学とも3割近くは補助金情報を周知徹底していない。また2割は、補助金の申請組織が一元化していないのでまとめられない。個人研究費を使用しているので必要としていない。教育からの補助金ニーズを把握する仕組みがないなど、補助金活用に向けた工夫の必要がある。
【情報環境の評価体制の点検】
評価について大学2割、短期大学1割となっており、今後は5割程度の大学、短期大学が取り組むとしている。
【環境の整備方針】
教育改善に向けた整備方針は、学習意欲の向上を図るため、初年次教育、教育と学生の双方向授業、コンテンツの改善充実となっている。研究改善に向けた整備方針は、外部研究費の獲得、研究機能の高度化や共同化となっている。
FDの支援の取り組みができていない項目(支援なし)
FDの支援の取り組みができている項目(支援あり)
学習ポートフォリオ導入の取り組み
第51回総会は、平成21年5月29日(金)午後1時30分より、東京市ケ谷の私学会館にて開催。当日は、議事に入るに先立ち文部科学省私学助成課の真野専門官、私立学校振興・共済事業団から、補助金申請の留意点及び単価方式の検討状況の報告があった。
まず、文部科学省私学助成課の真野専門官から、私立大学等における施設・装置・設備にかかわる補助制度及び20年度採択結果について、概ね次のとおりの説明があった。
1) | 20年度の採択結果として、教室のマルチメディア化などが中心の情報通信施設は、大学・短大全体で67法人、約70校、88件の申請があり、教育、研究上の波及効果、維持管理体制を中心に審査の結果、78件、61校が採択された。採択率は89%、大学約90%、短大75%となった。 学内LANの整備が中心の情報通信装置は、約43校44件の申請があり、審査の結果、大学37件、短大4件となり、40校が採択された。採択率は大学93%、短大はほとんど採択となった。 研究設備整備費補助金の情報通信設備は、38校、44件の申請があり、審査の結果、32校、37件が採択された。採択率は全体で約84%で大学も短大も通して同じくらいの率になった。 |
2) | ICT活用推進事業は、学内LAN、マルチメディア施設の改造工事を一体的に推進する事業で、情報通信施設と情報通信装置を統合して新たに創設した事業。特色ある教育や優れた研究を実施するために必要な機器、施設の改造工事を支援するもので、学内LANの整備の更新、機器類の整備、そのために必要な例えば講義室、研究室の改造工事が主な支援となる。学内LANの補助対象となる学校法人は、大学、短大、高等専門学校、専修学校(専門課程)設置の学校法人。ICT施設は大学、短大、高等専門学校を設置する学校法人で補助率はいずれも2分の1以内。補助対象の下限は1,000万円となっている。昨年は二つに分かれていたので、例えば800万円の情報通信施設と800万円の情報通信装置の場合は補助対象とならなかったが、今年はあわせて1,000円万などで対象範囲が少し広くなった。 |
3) | 学内LANは、光ケーブルの敷設、基盤となるネットワークと無線基地を結ぶケーブルの敷設工事に要する経費、通信装置の経費で、メールサーバー、ファイルサーバーなどは補助事業の対象外。ICT施設は、ビデオプロジェクター・スクリーンなどの音声映像装置、機器制御装置、入出力装置、操作卓、資料作成装置等としている。例えばeラーニングの教室を作るときに、教員と学生が双方向でコミュニケーションする機器、配線、操作卓など相互に一体となって機能するものは当然対象になる。また、機器の導入に伴う教室改造工事、情報関連機器の維持・管理に必要な冷房化工事も対象としている。なお、ICTを活用した特色ある教育や優れた研究を実施するために必要な基準は、事例を紹介するのが難しいが、選定委員会で申請の中から特色あるものということで選定している。 |
4) | 教育基盤設備事業は、学生の実験、実習に必要な基盤的設備の整備に必要な経費で情報処理関係機器の設備も支援している。補助対象事業費の下限が500万円としており、昨年度の情報処理関係設備1,000万円より下限が下がった。ソフトウエア、保守管理料は、ランニング経費になるので補助対象には入れていない。購入経費を補助するという仕組みになのでリース契約は補助の対象にはならない。 |
続いて、私立学校振興・共済事業団の西川助成部長から、私立大学等経常費補助金の特別補助のICT活用教育研究支援について、次のような説明があった。
1) | これまであった四つの事業を統合し、ICTの活用教育研究支援という形で計上した。配分の算定の仕方をこれまで所要経費の2分の1以内の補助から単価方式に変更があった。 私立大学経常費補助金の全体的な21年度の配分方針は、ほぼ固まっており、まもなく各学校に全体的な状況について案内できると思っている。ただ、ICT活用教育研究支援は、6月に全国ブロック単位で事業団主催の事務研修会で説明する予定で検討を進めてきたが、どのような具体的な算定方法で、どのような単価で配分をしていくかについて、なお慎重な検討が必要ととなり、今回、残念がながら紹介できない。事業団だけではなく、文部科学省とも協議をしながら進めているが、議論を重ねている中で慎重に対応するという結論に至った。 |
2) | 事業団では配分を検討するに際して、今年の3月に学校法人にアンケート調査を実施した。アンケート調査は、すべてが回収できたわけではないが、回収できたデータをもとに集計、分析し、それを参考に具体的な配分を検討してきたが、各大学で導入しているソフトウエア、電子ジャーナルの導入の仕方もさることながら、契約形態、種類、内容を見てみた結果、想定した以上の非常に多種多様な形なものになっていることが改めて判り、全体的な傾向、各学校の特色やその実情を踏まえた算定方法というのを考えるためには、きめ細かく分析して、あるいは算定方法上の多少の工夫も必要ではないかというような結論になった。事業団としても、できるだけ早い段階で、学校に案内できるような形でさらに検討を進めたいと考えている。検討にあたっては、予算総額自体がマイナス1%になっており、特別補助全体で、他にも多くの新規メニューが増えていることから、多少減額という形になるが、大学でおおむね前年後の補助金が確保できるような配分方法を念頭において検討を進めているので、今しばらくお時間をいただければと考えている。 |
当日の総会の主な議事は、理事、監事の任期満了に伴う後任者選任、20年度事業報告の決定、同収支決算の決定の審議の他、報告・協議事項として22年度情報関係予算要求の基本方針、IT人材育成支援の提案、情報セキュリティの点検項目等であった。以下に主な議事の一部を紹介する。
本協会の理事、監事の後任者選任を行った結果、ページの通り新理事20名、新監事3名が選任され、5月29日の総会終結直後より就任した。また、51回総会後、理事会を開催し、会長選挙を行った結果、向殿政男氏(明治大学)が選任された。また、副会長には東村高良氏(関西大学)が選任された。
本協会では、大学教育におけるIT人材育成支援のための提案をとりまとめるため、19年度の中間報告の後、政府関係機関の取り組みが進み、独立行政法人情報処理推進機構、国立情報学研究所が連携した、教員のIT人材育成に関わるカリキュラム、教員の育成、教材問題について取り組むことになった。また、カリキュラム標準J07、共通キャリアのスキルフレームワークなど学生の能力の可視化も少しずつ見えてきた。
そのような展開を踏まえて、次のような結論をとりまとめた。
第一は、情報専門人材のための検討は政府に関連する機関の取組みに依存することが得策と考え、文部科学省、国立情報学研究所、情報処理学会、IPAが連携し、情報専門人材の学士力のミニマム・リクワイアメントの明確化に向け「情報専門人材育成研究懇談会(仮称)」を提案した。
第二は、産学IT人材育成パートナーシップを構築する提案で、五つ掲げた。1)情報を専門としない分野の学士力の設定。2)教員の職能開発を喚起するための取り組みとして、教員と産業界との連携により人材育成ニーズの交流会の開催を実現し、教育問題の意識合わせに取り組む。3)FDの一環として、希望する教員にキャリア形成支援のための体験、フィールドワーク、または知識の体系化などの学び直しの機会の構築。4)学習の動機付けなど教育環境の整備充実。5)企業の専門家とITを目指す学生との交流は、政府の専門家コミュニティ形成の検討が進められていることから新たな事業の展開は考えないことにした。
第三は、情報専門以外の学士力の検討を絵に書いた餅に終らせないために、学士力測定の方法について、例えば、大学共用試験問題による質保証、またはIPAのITパスポート試験などの活用も含めた検討が必要。
第四は、ITイノベーターコンテストによる人材育成の構想は、今、政府のレベルでキャリア形成支援の問題が進んでいることから、様子見とした。
大学に蓄積される膨大な情報資産の有効活用を図るため、情報のセキュリティ対策の一環として、自己点検・評価のシステムを研究することになり、点検のためのポートフォリオを開発することになった。情報セキュリティの実態を調査したところ、ウィルス対策、ファイアウォール対策、迷惑メール対策など技術的な対応は実施しているが、情報資産の重み付け、情報資産のリスク分析など、情報資産の把握に関してはまったく行われておらず、情報資産の重要度に応じたセキュリティ対策が実施されていないことが判明した。そこで本協会としては、ポートフォリオを開発し、大学が取り組むべき対応・配慮すべき点を支援することになった。
20年度は、点検項目を整理することに重点を置き、情報資産の把握、組織的な対応、人的な対応、技術的な対応の四つの視点から、大学のガバナンスとして組織的に取り組めるよう項目を整理した。
「情報資産の把握」では、大学が保有の紙媒体を含むすべての情報を対象としており、情報の管理者、作成者、保存場所、保存方法、公開対象、重要度の点検、情報資産目録の確認、情報資産に対する脅威を点検項目として考えた。
「組織的な対応」では、大学ガバナンスとしての取り組みとして、セキュリティ問題の意思決定、または企画・実行・評価・改善の面から対応できるように、体制、規定等制度の問題を中心に項目を設定した。
「人的対応」では、専任教職員、非常勤教員、臨時職員、学生、関連業者を対象とする構成員の自覚を促すことを基本として、構成員として対処すべき機密保持、情報資産の利用・引き継ぎ、事故対応などの行動指針、教育の参加・促進を中心に項目を設定した。
「技術的な対応」では、上記での対応ができない部分を含め、コンピュータ、ネットワーク、ファイアウォール、不正潜入検知、学内LAN、サーバー、クライアント、情報媒体の管理として点検項目を設定した。現在、大学から意見を求め、それを踏まえて検討を進めている。検討すべき点としては、施設への入退室の管理、地震・火災への対応など、物理的なセキュリティの問題が指摘されている。「物理・技術的対応」として、改めて情報資産の管理という枠を作って、点検項目を追加する予定。また、外部委託による情報漏洩の点検内容の厳格化、情報媒体による持ち込み、による情報流出、ウィルス感染の問題など点検項目の修正を含め検討を行い、7月頃に項目を整理し、その上でポートフォリオ化に取り組むことを計画している。
第52回総会は、平成21年5月29日(金)午後3時50分より、東京市ケ谷の私学会館にて開催し、向殿会長の就任挨拶の後、公益社団法人私立大学情報教育協会の定款の変更案決定、名誉会員について審議した。
第50回通常総会にて定款の変更1次案について協議し、その結果を正会員全員に配布し、意見を伺い、4月の第145回理事会、5月の146回理事会の審議を経て、さらに本日5月29日の147回理事会にて最終的に変更案を議決し、第52回臨時総会に上程。その間、内閣府の公益認定委員会事務局の助言を得ながら策定したが、審査の段階で変更することがあることを前提に、1次案を基礎に変更点、説明が必要な条項を中心に審議の結果、原案通り決定した。主な変更点、説明箇所は、以下の通り。
1. | 第3条(目的)では、私立の大学、短期大学による連携の他に、高校、国立大学等、社会との協力によって事業を行うことにした。第4条(事業)では、従来の情報教育の充実、情報環境の整備の他に、情報通信技術活用による大学教育の改善促進、大学連携、産学連携による教育支援の振興・推進の事業を追加した。 |
2. | 第5条(法人の構成員)の正会員は、私立の大学、短期大学とし、高等専門学校は含めないことにした。 |
3. | 第6条(会員の資格取得)、第8条(経費の負担)、第9条(任意退会)、第10条(除名)、第11条(会員の資格喪失)の対象者が、一次案では「正会員及び賛助会員」としていたが、名誉会員も含まれることから、第5条の法人の構成員と平仄を合わせるため、「正会員及び賛助会員」を訂正、「会員」とした。 |
4. | 第11条(会員の資格喪失)は、1次案では前2条の場合のほか「(1)退会したとき。(2)、(3)、(4)以下同文」となっていたが、9条(任意退会)の第1項と重複することから、「(1)退会したとき。」は削除し、号数を一つずつ繰り上げ「(1)から(3)」に改めた。 |
5. | 第13条の「(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任」の表現について、「選任及び解任」ではないかとの意見があったが、選任の事項、解任の事項をそれぞれ個別に決議することから「又は」としてあり、内閣府公益認定委員会の表現通りとした。 |
6. | 第14条(開催)が第15条(招集)との関連で、必要ある場合に開催することができるような表現となっていなかったことから、第14条を「総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、11月及び翌年3月並びに必要がある場合に臨時総会を開催する。」に改めた。 |
7. | 第18条(決議)の第2項の表現がわかりにくいとの意見があった。第1項に意味するところは、総会の決議は、総会成立要件である正会員の過半数が出席していて2分の1以上で決議をする普通決議と、第2項に掲げる事項は、法人法で特別決権として正会員の半数が出席し、3分の2以上で決議するとしている。また、「(2)監事の解任」として、理事より監事の解任が重い理由は何故かとの質問があった。監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する権限があることから、監事の地位の安定性を図るため、法人法の中で特別決議として慎重な対応をするよう規定している。 第2項の「損害賠償責任の免除」とは、理事、監事と法人との関係は委任関係とされているので、任務に違背して法人に損害を与えたような場合には賠償責任を負うことになる。責任免除にはすべての正会員の同意がなければ免除できないことになっているが、それでは過酷すぎることも想定されるので、総会の特別決議で善意かつ重過失のないこと、免除限度額内であること、総会で情報開示があることを前提に、責任の一部免除が認められるようになっている。 |
8. | 第22条(役員及び会計監査人の設置)では、理事の数を現在の「14名以上20名以内」から「16名以上22名以内」に増員した。事業の拡大及び会員規模を考慮して、2名増員した。また、大規模法人(収益又は費用の額が1千億円以上、あるいは負債額50億円以上の公益法人)は、法定監査上会計監査人を設置する義務がある。本協会はこれに該当しないが、会計監査の適正化を明確化するため、公認会計士による監査を実施することにした。 |
9. | 第26条(監事の職務及び権限)で問題があった場合、「総会に報告の義務と監督官庁への届出を義務付ける規定が必要」との意見があった。 基本法である「法人法」において、理事会への報告、総会に対する報告義務が規定されている。特に、法令や定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めるときは、調査結果を総会に報告しなければならないことが規定されいるので規定の必要はないこと。また、監督官庁への届出の義務付けについては、旧民法では法人の運営が監督官庁の指導の下に実施されていたが、新たな公益法人改革法では監督官庁との関係を排除し、法人の自己規律を中心とした運営に変更することを改革の基本方針としているので該当しないこと。 |
10. | 第29条(役員及び会計監査人の解任)の第2項において、「監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。」としており、第13条の規定違反であること。また、解任提案を総会に議題 登録し、解任理由などを説明し、総会決議で行うこととの意見があった。 解任権は本来、総会にあるが、職務上の義務違反、職務の怠慢、会計監査人にふさわしくない非行、心身の故障で支障が生じているときは、そのために臨時の総会を開催しなければ解任ができないとすると、総会開催に多くの時間と費用を要するおそれがあり、また、その会計監査人を引き続き在任させることが相当でない場合も生じることを考慮して、本法人の利益を守るために総会を開催することなく解任できるとしたもので、その経緯を解任後の最初の総会に報告することしている。 |
11. | 第31条(役員の損害賠償責任の免除)で役員の損害賠償責任の免除は、第18条の総会の決議でも対応できるが、法人法114条に基づき、役員の損害賠償責任について理事等によって免除を決定することができるようにした。また、善意でかつ重大な過失がない場合で、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行状況その他の事情を勘案して、特に必要と認めるときは、理事会の決議によって免除できるようにした。 |
12. | 第33条(権限)では、37条との関連で顧問、相談役の重要事項が抜けていることから、(5)顧問及び相談役の選任又は解任、(6)顧問及び相談役の報酬の額を33条に追加し、37条の両規定は重複することから削除した。また、顧問及び相談役の選任及び解職は、理事会で内規を作り、それに基づき決議する予定にしている。その際、顧問は本協会の運営に中心的に携わってこられた個人、相談役は、本協会の事業遂行及び事務局業務に携わってこられた高い見識を有する個人を想定。また、顧問、相談役とも委嘱は個人との契約になり、理事会で内規を作り、有償とした。 |
13. | 第34条(招集)第3項の会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、「各理事が理事会を招集する。」の意味が判りにくい。副会長など事前に決めてはとの意見があった。法人法では、原則として一人ひとりの理事が理事会を招集する権限を持っていると規定していることから、実際には理事の中から招集権限を持つ理事として、理事会の運営に実質的に関わっている副会長名で招集するよう理事の同意を得て招集することになると考えているが、事前に規定で決めておくことは、法人法の基本原則である「各理事が理事会を招集するに」抵触するので、規定はできない。 |
14. | 第35条(決議)では、理事が理事会決議の目的である事項について提案した場合に、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が異議を述べたときを除いて、提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなして、決議を成立させることができるようにした。 |
15. | 第37条(顧問及び相談役)では、法人運営の継承性、安定性及び事業遂行性を確保するため、役員等以外に顧問、相談役を設置する。顧問は、法人の運営に関する重要事項についての意見に応じられるようにした。相談役は、事業遂行に関する業務全般の相談に応じられるようにした。 |
16. | 附則の2では、特例民法法人が移行認定申請する場合、最初の会長を選定する必要がある。会長は原則として理事会で選定するが、移行と同時に理事会をおく場合は、会長も同時に置かなければならないため、定款に最初の会長就任予定者の氏名を直接記載する方法により、会長を選定することができるようにした。147回理事会で向殿会長が選任され、就任したので会長名を記載するとともに、会計監査人の選任も公認会計士の氏名を記載することで選定できるようにした。 |
法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者として名誉会員を定めており、戸高前会長は会長14年と最長期間、かつ本協会の発展に多大な貢献をされてこられたとして、147回理事会での推薦の提案があり、5月29日付けで名誉会員に決定した。