目次
第1 | 基本的考え方 | ||||||||||||||||||||||
1 | 目的 | ||||||||||||||||||||||
2 | 適用範囲 | ||||||||||||||||||||||
3 | 用語の定義
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第2 | 研究者等の責務等 | ||||||||||||||||||||||
1 | 研究者等の責務等 | ||||||||||||||||||||||
2 | 臨床研究機関の長の責務等 | ||||||||||||||||||||||
第3 | 倫理審査委員会 | ||||||||||||||||||||||
第4 | インフォームド・コンセント | ||||||||||||||||||||||
1 | 被験者からインフォームド・コンセントを受ける手続 | ||||||||||||||||||||||
2 | 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける手続 | ||||||||||||||||||||||
第5 | 細則 | ||||||||||||||||||||||
第6 | 見直し | ||||||||||||||||||||||
第7 | 施行期日 |
近年の科学技術の進展に伴い、臨床研究の重要性は一段と増している。臨床研究の主な目的は、医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上にあり、最善であると認められた予防方法、診断方法及び治療方法であっても、その有効性、効率性、利便性及び質に関する臨床研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。
また、医療の進歩は、最終的には臨床研究に依存せざるを得ない場合が多いが、臨床研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。
こうした点を踏まえ、被験者の個人の尊厳及び人権を守るとともに、研究者等がより円滑に臨床研究を行うことができるよう、ここに倫理指針を定める。
この指針は、世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や我が国の個人情報保護に係る議論等を踏まえ、臨床研究の実施に当たり、研究者等が遵守すべき事項を定めたものである。しかしながら、臨床研究には極めて多様な形態があることに配慮して、この指針においては基本的な原則を示すにとどめており、研究責任者が臨床研究計画を立案し、その適否について倫理審査委員会が判断するに当たっては、この原則を踏まえつつ、個々の臨床研究計画の内容等に応じて適切に行うことが求められる。
臨床研究が、社会の理解と協力を得て、一層社会に貢献するために、すべての臨床研究の関係者が、この指針に従って臨床研究に携わることが求められている。
1 | 目的
この指針は、医学系研究の推進を図る上での臨床研究の重要性を踏まえつつ、個人の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、臨床研究の適正な推進が図られることを目的とする。 |
2 | 適用範囲
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3 | 用語の定義
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1 | 研究者等の責務等
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2 | 臨床研究機関の長の責務等
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(1) | 倫理審査委員会は、臨床研究機関の長から臨床研究計画がこの指針に適合しているか否かその他臨床研究に関し必要な事項について意見を求められた場合には、倫理的観点及び科学的観点から審査し、文書により意見を述べなければならない。 | ||||||
(2) | 倫理審査委員会は、学際的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委員によって、公正かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成され、かつ、運営されなければならない。
<細則>
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(3) | 倫理審査委員会の委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 | ||||||
(4) | 倫理審査委員会は、実施されている、又は終了した臨床研究について、その適正性及び信頼性を確保するための調査を行うことができる。 |
< | 細則> 被験者又は代諾者等に対する説明事項は、一般的に以下のとおりとするが、臨床研究の内容に応じて変更できる。
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1 | 被験者からインフォームド・コンセントを受ける手続
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2 | 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける手続
<細則>
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第5 | 細則
この指針に定めるもののほか、この指針の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
第6 | 見直し
この指針は、必要に応じ、又は施行後5年を目途としてその全般に関して検討を加えた上で、見直しを行うものとする。 |
第7 | 施行期日
この指針は、平成15年7月30日から施行する。 |